厚生労働大臣が定める事項等

入院基本料に関する事項

  1. ①当院は、一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1)を九州厚生局熊本事務所長へ届け出ております。
  2. ②当院は、厚生労働省が定める基準による看護(7対1)を行っている保険医療機関です。
  3. ③当院は、入院時食事療養(I)に関する届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食:午後6時以降)、適温で提供しております。(1食につき)640円
  4. ④看護(付添看護)に関する事項について
    当院は、看護・給食・寝具設備の基準による看護を行う医療機関であり、患者さまのご負担による付添看護は認められておりません。

診断群分類包括評価(DPC)制度について

当院はDPC 制度により入院医療費の計算を行っています。
当院の医療機関別係数は次の通りです。

基礎係数 1.0451
救急補正係数 0.0063
機能評価係数I 0.3607
機能評価係数II 0.0735
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医療機関別係数 1.4856

明細書の発行状況について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月より、明細書を無料で発行することといたしました。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点を御理解いただき、明細書の発行を希望されない方は会計窓口にてその旨をお申し出ください。

保険外負担について

当院では、保険外負担が認められているものについて以下のように料金を定め、必要となった場合及び希望された場合には使用料を実費にてご負担いただきます。

1) 診断書 (消費税 込み)

普通診断書 2,200円 自立支援医療用意見書
(育成医療・更生医療)
2,200円
学校用診断書 1,100円 小児慢性特定疾患医療用意見書 2,200円
学校用証明書 550円 特定疾患医療用臨床調査個人票 2,200円
簡易保険診断書 5,500円 肝炎治療特別促進事業用診断書 2,200円
保険会社用診断書
(死亡診断書を含む)
5,500円 面談料 5,500円
死亡診断書
(当院様式のみ)
3,300円 領収証明書 1,650円
年金用診断書
(厚生・国民・恩給・障害等)
5,500円 【交通事故】
身体障害者手帳診断書 5,500円 自賠責明細書 5,500円
休職・復職診断書 3,300円 自賠責診断書 5,500円
市交通障害用明細書 2,200円 後遺症診断書 5,500円
市交通障害用診断書 3,300円 【労災】
死体検案書 11,000円 障害の状態に関する診断書 4,000円
通院・入院期間証明書 1,100円 〃(年金第7号) 4,000円
精神障害者通院医療用診断書 2,200円 障害(補償)給付支給請求書
(様式第10号、第16号の7)
4,000円
精神障害者保健福祉手帳用診断書 2,200円 公傷診断書
(療養障害の現状報告書)
1,000円

2) その他の保険外負担 (消費税 込み)

テレビ代(保冷庫付き床頭台含む)
(1日につき)
330円 開示基本料(診療録等の開示) 3,300円
特別処置衣 2,420円 診療録等コピー
(1枚につき)
20円
セーフティセット 2,750円 フイルム(コピー代)(保険会社用等)
(1枚につき)
1,650円
メイクセット 660円 セカンド・オピニオン外来診療料
(30分毎)
11,000円
紙おむつ(当院提供)
(1枚につき)
33円~198円

選定療養費について

  1. ①特別の療養環境の提供

    一般個室 一日につき 8,800円(テレビ、バス、トイレ、ロッカー、洗面台、冷蔵庫)
    特別個室 一日につき 22,000円(テレビ、バス、トイレ、ロッカー、洗面台、冷蔵庫、応接セット、電話)

  2. ②180日を超える入院に係る特別料金 : 一日につき2,720円(内消費税 247円)
  3. ③間歇スキャン式持続血糖測定器(診療報酬上対象とならない患者さんが使用する場合):12,500円

保険外併用療養費について

紹介状をお持ちでない方や、他の医療機関へ紹介した方でご自身の都合により当院を受診する方は、保険外併用療養費として7,700円(初診)または3,300円(再診)を別途申し受けます。

※ただし、緊急その他やむを得ない事情により、他の保険医療機関からの紹介によらず来院された場合にあってはこの限りではありません。

後発医薬品の使用に係る取り組みについて

当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでおります。

※後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。

医療DX の推進について

当院ではオンライン資格確認等システムを導入し、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、それを活用して診療を行っています。

バイオ後続品の使用に係る取り組みについて

当院では、バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでおります。

※バイオ後続品とは、すでに使用されているバイオテクノロジー応用医薬品(先行バイオ医薬品)と安全性や効果、品質が同等/同質の医薬品のことです。
安全性や効果、品質はさまざまな試験によって厳しく評価されています。

施設基準届出手術件数

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