臨床倫理指針
熊本中央病院「臨床倫理指針」
当院は、基本的人権と患者さんの権利および医療の倫理に基づき、最良で安全な医療を適切かつ十分に提供することを目的とし、「臨床倫理指針」を定めています。
倫理的な課題への対応が必要と考えられる個々の医療行為については、多職種による臨床倫理コンサルテーションチームや臨床倫理委員会での審議を行った上で、患者さんにとっての最善の方針を決定します。
主な臨床倫理問題への対応
- インフォームド・コンセント(説明と同意)について
- ・患者さんが治療の方針や方法を自ら選択・決定・拒否できるように、検査や治療内容、合併症・副作用等のリスク、予後の見通し等、その他必要事項について、当院が定める「熊本中央病院における説明と同意に関するマニュアル」に従い、患者さんに十分な情報を提供し、同意を得た上で医療を提供します。
- ・患者さんは、医療者から十分な説明と情報提供を受けた上で、治療・検査・その他の医療行為について自らの意思と価値観に基づいて選択・決定することや、拒否する権利があります。なお、拒否をしたとしても一切の不利益を被ることはありません。
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(1) 判断・意思決定能力が低下・欠如している(不能な)患者さんへの対応について
- ・意識不明や判断能力のない患者さんにおいては、ご家族等適切な代理人の同意を得て、治療に必要な判断と決定を行います。但し、緊急事態で生命に問題があり、且つご家族等に連絡がつかない場合は、医療チームの判断により緊急治療を行います。
- ・適切な代理人がいない場合は、当院の「医療安全マニュアル:意思決定能が不足している患者」、厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」に従い、患者さんにとって最善の利益がもたらされるよう、多職種で検討・判断します。
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(2) 判断能力がある患者さんの治療拒否について
- ・治療拒否の理由を十分把握し、治療による利益と不利益を十分に説明した上で、患者さんの望まない治療を拒否できる権利を認めます。必要に応じて臨床倫理委員会等にて審議し、その決定に従います。
- ・但し、感染症等で治療拒否により第三者に危害が及ぶ可能性がある場合には、治療の拒否は制限される場合があります。
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(3) セカンドオピニオンについて
- ・患者さんには、納得した治療を受けるために、主治医以外の医師からの意見(セカンドオピニオン)を求める権利があり、他の医療機関の診察をご希望される場合には、必要な資料を提供します。その場合にも、一切の不利益を被ることはありません。
- 輸血を拒否される患者さんへの対応について
- ・当院では、患者さんの救命治療を最優先と考え、『相対的無輸血治療』(*1)を行います。宗教上の理由などにより輸血を拒否される患者さんに対しては、以下の指針に従って対応します。
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(1) 患者さんから同意書の取得ができない場合でも、病態に応じて医師が必要と判断した場合には輸血を行います(相対的無輸血*1)。
- ・直ちに輸血を行わなければ患者さんの生命に危険が及ぶような緊急の状況においては、救命を優先し、患者・ご家族の同意の有無に関わらず、輸血を行います。
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(2) 救命のために輸血が必要である場合、その必要性と輸血を行わない危険性を説明します。
- ・患者さんの意志を尊重し、可能な限り輸血を行いませんが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至った場合には、輸血を行います。
- (3) 患者さん・ご家族が持参される免責証明書、絶対的無輸血(*2)を内容とする一切の文書に対しては、医師は署名、捺印しません。
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(4) 輸血同意の取得ができない場合、対応可能な医療機関での治療を勧めます。
- ・医師より、治療・手術における輸血療法の必要性について説明を聞いた上でもなお、『絶対的無輸血治療』を希望される場合には、ご希望に添うことができませんので、他院への転院をお勧めします。
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(5) 上記の対応は患者意識の有無や成人・未成年に関わらず適応します。
- * 1 相対的無輸血とは、患者さんの意思を尊重し可能な限り無輸血に努力するが「輸血以外に救命手段がない」事態に至った時には輸血をするという立場・考え方
- * 2 絶対的無輸血とは、患者さんの意思を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方
- 人生の最終段階における医療について
- ・終末期の医療・ケアについては、「人生の最終段階における医療・ケアに関するガイドライン(厚生労働省)」等に沿って、患者さん・ご家族とご相談の上、患者さんの意思に基づいた医療・ケアを行います。また、疼痛や苦しい症状を緩和するだけでなく、精神的・社会的支援も含めた包括的な医療・ケアも実施します。
- ・老衰・病気のいわゆる終末期・救命不能または意識回復が見込めない病状の場合、心肺蘇生法(CPR)の意義について、患者さん・ご家族(代理人)に対して十分なご説明をした上で、心肺停止時に心肺蘇生法を試みないこと(DNAR)に同意された場合は、その意思を尊重します。但し、いかなる場合も積極的安楽死や自殺幇助は認めません。
- ・DNAR(心肺停止時に心肺蘇生を試みないこと)、治療の中止・差し控え等、生命の尊厳に関する問題や医療行為の妥当性に関する問題については、多職種で検討し、患者さんにとって最善だと思われる治療方針を多種職からなるチームで決定します。
- 身体行動制限(身体抑制)について
- ・当院が定める「身体抑制に関するマニュアル」に従い、治療上やむを得ない場合の身体行動制限(身体抑制)は、医師の指示のもと、多職種で「身体抑制の三原則(切迫性・ 非代替性・一時性)」に基づいて適応・必要性を検討し、必要最軽・最短期間で慎重に行います。
- 虐待について
- ・児童、高齢者等への虐待が疑われた場合には、当院が定める「虐待を受けている患者の対応マニュアル」に従います。
- 臓器提供について
- ・患者さん・ご家族の権利や意思を尊重するために、入院時に臓器提供の意思を確認させていただいております。意思表示は、意思表示カード、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードに記入することができます。
- ・臓器移植については、「臓器提供意思表示カード(ドナーカード等)所持患者対応マニュアル」に従って実施します。
* ただし、当院では脳死判定を行っていないので、脳死下の臓器移植は行いません。
- 個人情報保護について
- ・患者さんの要配慮個人情報・個人識別符号等を含めた個人情報・データの管理・取り扱いについては、「個人情報保護法」「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(厚生労働省)」等の法令・指針を遵守します。
- その他倫理的問題について
- ・倫理的配慮が必要な医療行為に対し問題が発生した場合は、当院が定める「臨床倫理対応フローチャート」に従い、多職種による臨床倫理コンサルテーションチームや臨床倫理委員会で審議を行い、患者さんにとっての最善の方針を決定します。
- 臨床研究・治験・高難度新規医療技術導入・保険適用外治療について
- ・ヘルシンキ宣言および「臨床研究に関する倫理指針(厚生労働省)」等の医療・医学研 究の法令・各指針を遵守し、研究協力者(被験者)の尊厳と人権が守られているか、また、研究の科学的妥当性について、各種委員会で審議を行います。
- ・臨床研究は「倫理審査委員会」、高難度新規医療技術導入および保険適用外治療は「新規医療技術等評価委員会」、治験は「治験審査委員会」において審議し、その決定に従います。