診療行為に関連した
包括同意のお願い

熊本中央病院
診療行為に関連した包括同意のお願い

当院では、書面で正式な説明同意を行う診療項目(個別同意:同意書あり)と、口頭で説明同意を行う診療項目(包括同意:同意書なし)に分けて、対応を行っています。

個別同意(同意書)が必要な診療項目一覧

口頭で説明同意を行う診療項目は、患者さんへの心身のご負担(侵襲度)も少なく、医師が立ち会う必要がないと判断されるものです。また、患者さんの安全確保を目的とした対応、より良い医療のための多職種によるチームの関わり等、診療を円滑に安全に進めるための項目も含まれます。

以下の診療項目は、病院の方針として包括同意を行うものです。なお、特段明確な意思表示がない場合は、包括的な同意を得たものとして取り扱います。

包括同意について不明な点、質問がある場合や不同意の意思表示をされる場合には、担当医師または看護師、その他スタッフに相談してください。なお、同意されない場合でも診察への影響はなく、不利益を被ることはありません。

1.検査・診療行為に関連した同意について

1)一般項目
問診、視診、理学的診察、体温測定、身長測定、体重測定、血圧脈拍測定、栄養状態の評価、栄養指導、食事の決定、カメラ等による患部撮影等
2)各種検査・モニター等
血液検査・免疫学的検査・感染症検査、糖負荷試験、持続血糖モニタリング、尿・糞便などの検査、微生物学的検査(痰・唾液などの採取を含む)、検体の病理・細胞診検査、生理機能検査(心電図、呼吸機能、血圧脈波、超音波、脳波、筋電図など)、X線一般撮影検査、X線透視撮影検査、造影剤を使用しないCTおよびMRI 検査、核医学検査、心理検査、経皮酸素飽和度測定検査、動脈圧測定検査、皮内反応検査、手術・透析・血管造影等を行う場合の感染症免疫学的検査(梅毒、B型肝炎、C型肝炎等)、HIV検査(同意書は必要ないが、患者が同意した事をカルテに記載する)等
また、患者さんの安全確保のために、手術室(術中モニタリング(BISモニター(脳波を元に麻酔薬の効果を推定するモニター)、筋弛緩モニター等を含む)、放射線治療室、画像診断フロア(待合廊下)、MRI室、CT室、核医学検査フロア、透視室、血管造影撮影室、ICU、HCU、救急外来患者さんにはモニター装着を行います。
3)処置
静脈血採血、動脈血採血、動脈留置針挿入、痰などの吸引、経鼻胃管や膀胱留置カテーテルなどの留置、口腔ケアなどの処置、創傷の処置(抜糸、皮膚小切開、縫合、チューブやドレーン類の挿入・固定・抜去)、簡単なデブリードマン(組織除去など)、経皮的生検、ブジー挿入、鼻内処置、口内処置、睫毛脱毛、爪切り、点眼処置、手術や処置前の除毛、臍処置等
4)投薬・注射
通常の投薬、注射(静脈注射・点滴、筋肉注射、皮下注射)、末梢静脈内留置針挿入(点滴ラインの確保)、持続皮下留置針挿入、院内製剤の使用(クラスⅠを除く)等
5)チーム医療の関わり
当院では、診療及び看護を充実させるため、特定行為看護師や認定看護師、さらには必要に応じて、感染対策チーム、呼吸サポートチーム、褥瘡対策チーム、臨床倫理コンサルテーションチーム、栄養サポートチーム、認知症・せん妄ケアサポートチーム、緩和ケアチーム等の多職種チームが診療に参加することがあります。

2.教育・育成に関する同意について

当院は臨床研修指定病院であり、医療施設であると同時に医学教育施設としての使命があり、研修医の初期研修を行っております。また、臨床各科の専門医を目指すレジデントの修練施設でもあります。さらに、優れた医療人の育成を目指して、医師や看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、管理栄養士などの医療専門職を志す学生の実習も行っています。これらの研修や実習は十分な経験を持った指導者の下で行われます。当院の使命をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いします。

3.診療に関する動画・写真撮影

当院は、患者さんの病巣等の評価、治療方針を決定するために診療中に動画や写真を撮影することがあります。また医療者の医療技術の向上のために、これらを利用する場合があります。この場合、「個人情報保護法」、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」等の法令、指針に従い、匿名化を図るなど、個人が特定できないよう厳重に管理します。

4.看護師による特定行為

当院では、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」の研修を修了した看護師(特定看護師)が、状態の安定した患者さんに限り、医師の指示に基づいた手順書に沿って安全に配慮しながら診療の補助行為を行う場合があります。

看護師による特定行為の包括同意についてのお願い

5.未承認医薬品等の使用

医薬品及び医療機器は、法律(医薬品医療機器等法)に基づいて厚生労働省で承認された内容(効能・効果,用法・用量)の範囲内で使用することが求められますが、治療の必要上、承認内容とは必ずしも一致しない方法で使用することもあります。

当院では、国内で製造、販売されていない未承認医薬品の使用、電子添文上の範囲外となる医薬品の適応外使用、さらに電子添文上で禁忌に該当する医薬品の使用においては、「当院における未承認新規医薬品等の使用届に関するフローチャート」に準じて、使用の必要性があるか、有効性・安全性等の面から問題がないか等を病院内で審議し、承認を得た上で使用する方針としています。

当院における未承認新規医薬品等の使用届に関するフローチャート

さらに、通常は医療者が文書又は口頭で説明し、患者さんの同意を得て使用しますが、科学的に相当の根拠があり、倫理的な問題が極めて少なく、患者さんに有益であると考えられる場合は、文書又は口頭による説明・同意取得を例外的に簡略化することを病院内で承認しています。

当院における未承認新規医薬品等の使用情報

6.調剤薬局等への情報提供について

薬物療法の安全性向上を目的として円滑な連携のために必要に応じて調剤薬局や他の医療機関に対して患者さんの薬歴、副作用歴、臨床検査値、お薬に関する説明内容等の情報を提供させていただきます。

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